38万円の配偶者控除額は変わりませんが、                                        適用される配偶者の年収は103万から150万まで増額されます。 一方、配偶者を扶養する主な稼ぎ手の年収が1120万円を超える場合は                        配偶者控除の金額が減額となりますので、                                        高収入の人にとっては増税となります。 103万円の壁がなくなり、女性パート従業員が増える可能性が広がります。 img_topmain  

陳 鵬

私は中国出身で、約15年前のせらら工房のレンガ事業部立ち上げの際に、毎日レンガの職人さんと一緒に現場で汗を流していました。
今は輸入関係の仕事と、経理、総務、積算発注も担当しています。品質と価格の面で多くのお客様の「夢の実現」のお手伝いをさせていただきます。

『百年健康住宅®FPの家』
近代ホーム株式会社

住所:神奈川県横浜市港南区港南台4-21-17
電話:045-833-2622
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